職場における安全衛生の取組について

従業員を雇用される事業主の皆様へ

 労働安全衛生法第3条によりますと「事業者は、職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない」と定められております。そのため、事業主に対し労働災害を防止するための必要な対策を義務付けられており、万が一にも労働災害が発生した場合、「安全配慮を欠いた」として、事業主は被災労働者やその遺族から損害賠償・慰謝料を請求されることがあり得ます。

 そのようなことが無いように、事業者の皆様は、次のことを再点検し、安全衛生(労働災害の防止)により一層の取組をお願い します。

pdf 資料 「職場における安全衛生の取組について」 .pdf (0.58MB)

なお、詳しくは、厚生労働省または奈良労働局のホームページ等をご覧ください。